理事長様が亡くなられても、医療法人の法人格は消滅しません。
そのため、法人の譲渡を含む様々な承継の方法が考えられます。
通常、医療法人の理事長様が亡くなられた場合、後継者は、「医療法人を承継する手続き」と「診療所の新管理者としての手続き」の両方を速やかに行う必要があります。
医療法人の理事長様が亡くなられますと、通常以下の手続きが発生します。
(他にも開設している診療所がある場合に限る)
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
E-mail: office@yyynakaie.com
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※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。
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