医療法第39条の規定により、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、宮崎県知事の認可を得て医療法人とすることができます。
宮崎県知事の認可を受けなければ医療法人を設立することはできませんので、医療法人設立認可申請の手続について説明します。
医療法人の設立認可申請に当たって提出が必要となる資料は以下のとおりですが、審査の過程で、別途追加資料の提出を求めることがあります。
番号 | 内容 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 医療法人設立認可申請書 | ||
2 | 医療法人定款 | 厚生労働省医政局長通知「医療法人の基金について」(平成19年3月30日付け医政発0330051号)を参考にして「基金」の章を追加してください。 | |
医療法人寄附行為 | |||
3 | 設立時財産目録 | ||
4 | 基金の拠出に関する資料 | 注意1) | |
5 | 銀行等の預金残高証明書 | 注意2) | |
6 | 設立総会議事録 | 注意3) | |
7 | 設立趣旨書 | 注意4) | |
8 | 開設しようとする病院等の概要 | ||
案内図 | 注意5) | ||
敷地配置図 | 注意5) | ||
建物平面図 | 注意5) | ||
9 | 設立後2年間の事業計画 | ||
設立後2年間の収支予算書 | |||
10 | 設立者(社員)の履歴書 | ||
設立者(社員)の身分証明書 | 注意6) | ||
11 | 役員の就任承諾書 | ||
役員の履歴書 | |||
役員の身分証明書 | 注意6) | ||
12 | 管理者就任承諾書 | ||
13 | 医師(歯科医師)の免許の写し | ||
14 | 役員及び社員名簿 | 注意7) | |
15 | 従業者名簿 | ||
16 | 医療用器械備品・医薬品等の引継ぎ等に関する書類 | 注意8) | |
17 | 土地・建物賃貸借契約書 | 注意9) | |
18 | 土地・建物賃借料算定根拠 | 注意10) | |
19 | 土地・建物全部事項証明書 | 注意11) | |
20 | 委任状 | ||
21 | 印鑑登録証明書(社員及び役員) | 注意12) | |
22 | 原本証明(議事録、定款、賃貸借契約書等) |
令和5年度の医療審議会開催スケジュールは以下のとおりです。
注意1)医療審議会の開催スケジュールは毎年度変更になる可能性があります。
注意2)医療審議会の開催日によっては認可証の交付時期が前後する可能性があります。
主たる事務所の所在地 | 提出先 |
---|---|
宮崎市 | 宮崎市保健所 |
都城市、三股町 | 都城保健所 |
延岡市 | 延岡保健所 |
日南市、串間市 | 日南保健所 |
小林市、えびの市、高原町 | 小林保健所 |
西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 | 高鍋保健所 |
高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 | 高千穂保健所 |
日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町 | 日向保健所 |
国富町、綾町 | 中央保健所 |
宮崎県ホームページより
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☎ 0476-47-3307
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