山口県 医療法人の手続き

医療法人に関する通知・各種手続きについて

ページ番号:0018904 更新日:2023年11月8日更新

 医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設することを目的と

して、医療法の規定に基づき、都道府県知事の認可を受けて設立される法人をいいます。
 医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が、医業の非営利性を損なうことなく法人格

を取得することにより、(1)資金の集積を容易にするとともに、(2)医療機関の経営に永続性を

付与し、もって私人による経営困難を緩和することにあります。


1 医療法人制度に係る通知等について


基金について


模範定款例について (平成30年4月1日~)


運営管理指導要綱

運営管理指導要綱(PDF:456KB)


医療法人の業務範囲について


事業報告書等について(厚生労働省通知)

※平成29年4月1日以前に開始する会計年度分
※ 添付書類様式

※平成29年4月2日以降に開始する会計年度分
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から、様式が一部変更されています。

※添付書類様式

※令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人分
令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、様式が一部変更されています。

※添付書類様式

次の医療法人については、以下の通知も併せてご参照ください。

  1. 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
  2. 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
  3. 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

医療法人の経営情報等報告書について(厚生労働省通知)

※令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人分
令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、開設する病院又は診療所ごとの経営情報

等報告書を提出することとされています。

ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において、租税特別措置法(昭和

32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用し

て所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計

年度に係る報告は対象外となります。その場合は様式3を提出してください。

※様式

【直接入力用】…様式に直接入力するタイプ

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2

が使用可能

   です。(経過措置)

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2

が使用可能

   です。(経過措置)

                            適用している法人の様式

【会計ソフト連携用】…横一列の入力用シートを設けているタイプ

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2

が使用可能

   です。(経過措置)

  ※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2

が使用可能

   です。(経過措置)

 ※様式については、厚生労働省から様式の修正の連絡がある度に、随時更新を行っていま

すが、

  当県ホームページに様式を掲載するまでに時間を要する場合がありますので、当面は、

  厚生労働省のホームページ(リンク先参照)から様式を取得することを推奨します。

※提出方法

医療法人から山口県知事への報告は、次の方法のいずれかにより行うものとします。

  1.  医療機関等情報支援システム(以下「G-Mis」という。)から上記様式をダウンロードし、これに記入した上で、G-Misにアップロードすることにより報告する。
  2.  1.の方法による提出が難しい場合については、医療法人が法第51 条第1項に規定する事業報告書等の届出と併せて、上記様式を書面で提出する。

厚生労働省のホームページ

(G-Misでの報告方法について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00006.html<外部リンク>

(経営情報の報告について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html<外部リンク>

※提出期限

会計年度終了後3月以内(医療法第51条第5項適用の医療法人は、会計年度終了後4月以内)


会計基準について


持分の定めのない医療法人への移行について

 持分なし医療法人への移行促進のため、移行計画認定制度(平成32年9月30日まで)や移

行期間中の相続税、贈与税を猶予・免除する税制措置などが設けられています。

 なお、移行計画の認定申請は、県を経由せず、厚生労働省医政局医療経営支援課に直接提

出することとされています。
申請書式や移行に関する手引書は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。

 「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内(PDF:382KB)


その他

 その他の通知につきましては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。


2 医療法人に係る各種手続きについて


医療法人の設立について

※ 申請書様式・添付書類参考様式


医療法人の解散について

 医療法人の解散認可にあたっては、都道府県知事は医療審議会の意見を聴く必要があると

されています。
 医療審議会の開催予定月、申請受付期間等については、「解散認可手続きについて」をご

確認ください。

 解散認可手続きについて(Word:21KB)


各種申請・届出様式について

 医療法人に係る各種申請・届出様式については、申請書等ダウンロードからダウンロード

できます。


3 県内の医療法人一覧

 山口県内に主たる事務所をおいている医療法人の一覧です。
 医療法人一覧(R3年4月1日現在)(Excel:64KB)

山口県ホームページより


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 ☎  0476-47-3307

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