医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設することを目的と
して、医療法の規定に基づき、都道府県知事の認可を受けて設立される法人をいいます。
医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が、医業の非営利性を損なうことなく法人格
を取得することにより、(1)資金の集積を容易にするとともに、(2)医療機関の経営に永続性を
付与し、もって私人による経営困難を緩和することにあります。
※平成29年4月1日以前に開始する会計年度分
※ 添付書類様式
※平成29年4月2日以降に開始する会計年度分
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から、様式が一部変更されています。
※添付書類様式
※令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人分
令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、様式が一部変更されています。
※添付書類様式
次の医療法人については、以下の通知も併せてご参照ください。
※令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人分
令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、開設する病院又は診療所ごとの経営情報
等報告書を提出することとされています。
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において、租税特別措置法(昭和
32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用し
て所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計
年度に係る報告は対象外となります。その場合は様式3を提出してください。
※様式
【直接入力用】…様式に直接入力するタイプ
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2
が使用可能
です。(経過措置)
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2
が使用可能
です。(経過措置)
適用している法人の様式
【会計ソフト連携用】…横一列の入力用シートを設けているタイプ
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2
が使用可能
です。(経過措置)
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2
が使用可能
です。(経過措置)
※様式については、厚生労働省から様式の修正の連絡がある度に、随時更新を行っていま
すが、
当県ホームページに様式を掲載するまでに時間を要する場合がありますので、当面は、
厚生労働省のホームページ(リンク先参照)から様式を取得することを推奨します。
※提出方法
医療法人から山口県知事への報告は、次の方法のいずれかにより行うものとします。
厚生労働省のホームページ
(G-Misでの報告方法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00006.html<外部リンク>
(経営情報の報告について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html<外部リンク>
※提出期限
会計年度終了後3月以内(医療法第51条第5項適用の医療法人は、会計年度終了後4月以内)
持分なし医療法人への移行促進のため、移行計画認定制度(平成32年9月30日まで)や移
行期間中の相続税、贈与税を猶予・免除する税制措置などが設けられています。
なお、移行計画の認定申請は、県を経由せず、厚生労働省医政局医療経営支援課に直接提
出することとされています。
申請書式や移行に関する手引書は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。
「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内(PDF:382KB)
その他の通知につきましては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。
※ 申請書様式・添付書類参考様式
医療法人の解散認可にあたっては、都道府県知事は医療審議会の意見を聴く必要があると
されています。
医療審議会の開催予定月、申請受付期間等については、「解散認可手続きについて」をご
確認ください。
医療法人に係る各種申請・届出様式については、申請書等ダウンロードからダウンロード
できます。
山口県内に主たる事務所をおいている医療法人の一覧です。
医療法人一覧(R3年4月1日現在)(Excel:64KB)
山口県ホームページより
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
E-mail: office@yyynakaie.com
【受付時間】
平日 8:30~18:00
土曜 8:30~15:00
※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。