分割とは、法定の手続きにより行われる医療法人相互間の契約で、当事者である医療法人が事業に関して有する権利義務の一部が他の存続する医療法人又は新設の医療法人に移転する効果を持つものを言います。
医療法人が吸収分割をしようとするとき、都道府県医療審議会への諮問を経て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
吸収分割契約締結後に
1 分割理由書
2 議事録(社団の医療法人にあっては、社員総会の議事録、財団の医療法人にあっては、理事会の議事録)
3 吸収分割契約書の写し
4 吸収分割後の双方の医療法人の定款等
5 吸収分割前の双方の医療法人の定款等
6 吸収分割前の双方の医療法人の財産目録及び貸借対照表
7 吸収分割後2年間の事業計画書及びこれに基づく予算書
8 新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書
9 開設しようとする診療所等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面及び管理者の(歯科)医師免許証等の写し
吸収分割契約締結後に
1 分割理由書
2 議事録(社団の医療法人にあっては、社員総会の議事録、財団の医療法人にあっては、理事会の議事録)
3 新設分割契約書の写し
4 新設分割設立医療法人の定款等
5 新設分割前の新設分割医療法人の定款等
6 新設分割前の新設分割医療法人の財産目録及び貸借対照表
7 新設分割後2年間の事業計画書及びこれに基づく予算書
8 新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書
9 開設しようとする診療所等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面及び管理者の(歯科)医師免許証等の写し
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