押印を求める手続きの見直しに伴い、医療法等に基づく各種手続きについては、押印の廃止等のため様式改正を行いましたので、お知らせします。押印を不要としたことに伴い、これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので、「改正規則・様式一覧」をご確認の上、適切な対応をお願いします。
「押印を求める手続の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則」の公布について(通知)(PDF:128KB)
項目をクリックしてください。
項目 | 根拠規定 | 説明 | |
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1 | 設立認可の申請 |
法44条1項 規則31条 |
設立しようとするとき |
2 | 決算の届出 |
法52条第1項 規則33条の2 |
毎会計年度終了後3ヶ月以内 |
3 | 登記完了の届出 | 令5条の12 | 遅滞なく届出 |
4 | 役員変更の届出 | 令5条の13 | 役員の変更があったとき(任期満了に伴う改選含む) |
5 | 定款(寄附行為)変更認可の申請 |
法54条の9第3項 規則33条の25 |
定款(寄附行為)を変更しようとするとき |
6 | 定款(寄附行為)変更届出 |
法54条の9第5項 規則33条の26 |
定款(寄附行為)を変更したとき ※事務所の所在地及び公告の方法のみ届出、その他の変更は認可申請のこと。 |
7 | 吸収合併認可の申請 |
法58条の2第4項 規則35条の2 |
吸収合併しようとするとき |
8 | 新設合併認可の申請 |
法59条の2で読み替えて準用する法58条の2第4項 |
新設合併しようとするとき |
9 | 吸収分割認可の申請 |
法60条の3第4項 |
吸収分割しようとするとき |
10 | 新設分割認可の申請 |
法61条の3で読み替えて準用する法60条の3第4項 規則35条の11で読み替えて準用する規則35条の8 |
新設分割しようとするとき |
11 | 理事数の特例認可の申請 |
法46条の5第1項 規則31条の5 |
理事数を1人又は2人にしようとするとき |
12 | 非医師(歯科医師)理事長選出認可の申請 |
法46条の6第1項 規則31条の5の3 |
医師(歯科医師)でない者を理事長にしようとするとき |
13 | 管理者理事就任免除認可の申請 |
法46条の5第6項 規則31条の5の2 |
管理者の一部を理事に加えないこととしようとするとき |
14 | 一時役員の職務を行うべき者の選任の請求 | 法46条の5の3第2項 | 理事が欠けた場合に、医療法人の業務が遅滞し損害を生ずるおそれがあるときに、一時役員の職務を行うべき者を選任しようとするとき |
15 | 解散認可の申請 |
法55条6項 規則34条 |
法人を解散しようとするとき |
16 | 解散の届出 | 法55条8項 | |
17 | 残余財産処分認可の申請 | 旧法56条2項(3項) | 解散後の手続き |
18 | 清算人の就任登記完了の届出 | 法56条の6 | |
19 | 清算結了の完了の届出 | 法56条の11 |
理事長と医療法人との間の「利益相反取引」については、医療法の改正があり、理事会による承認と報告で足りることとなり、「特別代理人選任」は不要とされています。
宮城県ホームページより
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
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