事業承継対策とは、ご自分が亡くなる前に、ご自分が亡くなった後のことを決めておく遺言や、生前に認知症等になって意思判断能力がなくなる前に、ご自分の事業の判断を任せる人を決める家族信託が考えらえます。
医療法人に後継者がいない等の事情により事業の継続が不可能となり、医療法人の解散を余儀なくされることが考えられます。
お亡くなりになった後の事業承継がスムーズに問題なく行えるようにする遺言や、認知症等で判断能力がなくなったときに、あらかじめ事業での判断等ができるように契約で決めておく家族信託があり、それぞれ対策を取ることで、最悪の事態を免れることができます。
具体的な対策はケースバイケースですので、ご事情をお聞かせ願います。
一緒に検討し、ベストな方向性を見つけていきます。
遺言書を作成頂くか、家族信託契約を結んでいただくことで紛争予防につながります。特に、家族信託では、委託者(理事長様や個人開業医様)が生きているうちに受託者(ご子息や一定の条件を満たす方)に自由に信託財産を動かせるようにするので、例え本人様が認知症等で判断能力がなくなった場合でも、事業を継続することが可能ですし、事業に困ることなく承継が可能です。
理事長様や個人開業医様が認知症や脳梗塞等及び事故で判断能力がなくなった場合、法的なことは一切出来ません。
事前にその道筋を決めておかないと、トラブルのもとになります。
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