医療法人は、法人設立時に関わらず、様々な許認可届出が義務付けられています。
医療法人が診療所等を開設したり、廃止したりする場合には、法律上、定款変更の手続きが必要とされています。
そして、その定款変更は都道府県知事の認可を要する場合と、都道府県知事への届出たる場合があります。
定款変更認可申請から認可、登記、保健所の許可をなどを経て、指定を受け診察を開設するまでには、非常に煩雑な手続きが必要であり、数ケ月かかります。
令和5年8月決算を迎える法人様から3か月以内に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することになっています。
さて、医療法人の手続きを、フローチャートで見てみましょう。
先ずは、決算や役員改選といった定時業務です。
医療法人の役員任期は2年です。したがって、2年に一度役員(理事及び幹事)の改選をしなければなず、理事の改選があるごとに理事長も改選することになります。理事長の改選があったときは、重任であっても、登記が必要になります。(つまり、2年に一度登記が必要になります)
役員改選の年
【必要書類】
・役員変更届(改選)
(添付書類)
1 定時社員総会議事録
2 理事会議事録
3 (変更がある場合)
3-1新役員履歴書
3-2新役員就任承諾書
3-3印鑑証明
【必要書類】
・登記届(総資産額変更登記・理事長重任)
(添付書類)
決算のみの年
【必要書類】
・登記届(総資産額変更登記)
【添付書類】
医療法人は、毎年資産の総額を登記しなければなりません。(つまり、毎年資産の総額の変更登記を行います)
医療法人は毎年事業報告をとりまとめ、都道府県知事に提出しなければなりません。(つまり、毎年事業報告を提出しなければなりません)
【必要書類】
・事業報告提出書
(添付書類)
1 事業報告書
2 財産目録
3 貸借対照表
4 損益計算書
5 取引事業者報告書
6 監事監査報告書
(添付書類)
1 事業報告書
2 財産目録
3 貸借対照表
4 損益計算書
5 取引事業者報告書
6 監事監査報告書
令和5年8月決算を迎える法人様から3か月以内に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することになりました。
【必要書類】
・医療法人の経営情報等報告書
医療法人の登記事項
以上の登記事項に変更があった場合は、その都度登記を申請し、登記完了後に登記事項証明書を添付して都道府県あてに登記が完了した旨を届け出ることが求められます。
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
E-mail: office@yyynakaie.com
【受付時間】
平日 8:30~18:00
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※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。
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