医療法人に関して認可申請や届出が必要となる事項は次のとおりです。
項目 |
認可申請 |
医療審議会 |
提出の時期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
法人を設立するとき |
認可申請 |
必要 |
摘要欄のリンクからご確認ください。 |
|
法人を解散するとき |
認可申請 届出 |
必要 |
目的たる業務の成功の不能によるもの(診療所等の廃止等)、及び社員総会の議決によるものは認可申請(詳細はこちらから) 定款(寄付行為)をもつて定めた解散事由の発生、及び社員の欠亡によるものは、清算人による届出 |
|
法人を合併するとき |
認可申請 |
必要 |
||
法人を分割するとき |
認可申請 |
必要 |
||
医師又は歯科医師でない方を理事長に就任させるとき |
認可申請 |
必要 |
||
社会医療法人の認定を受けるとき |
認可申請 |
必要 |
||
定款(寄附行為)を変更するとき |
認可申請 届出 |
不要 |
・認可対象となる変更については、事前※注 ・届出対象となる変更については、定款変更後、遅滞なく |
・次の項目以外は認可申請(詳細はこちらから) ・事務所の所在地又は公告の方法の変更のみの場合は届出 |
理事を1人又は2人とするとき |
認可申請 |
不要 |
事前※注 |
|
管理者の一部を理事に加えないとき | 認可申請 | 不要 | ||
事業報告書等の提出 | 届出 | ー |
原則、毎会計年度終了後3か月以内 |
|
病院及び診療所の経営情報の報告 | 届出 | ー | ||
法人登記をしたとき | 届出 | ー | 登記完了後、遅滞なく |
1.毎年必ず登記するもの
2.その都度登記するもの |
役員を変更したとき | 届出 | ー | 変更があったとき、遅滞なく |
1.新たに役員に就任する場合 ※変更となる役員が病院または診療所等の管理者である場合は、管理者の変更届も忘れずに提出してください(詳細はこちらから)。 |
解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき | 届出 | ー | 清算人の就任登記完了後、遅滞なく | 詳細はこちらから |
清算結了登記が行われたとき | 届出 | ー | 清算結了登記後、遅滞なく | 詳細はこちらから |
各申請(届出)様式(例)については、医療法関係様式よりダウンロードしてご利用ください。
各項目詳細ページからも様式をダウンロードできます。
秋田県ホームページより
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
E-mail: office@yyynakaie.com
【受付時間】
平日 8:30~18:00
土曜 8:30~15:00
※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。