※ 全て押印不要です。
※ 医療法改正(H28.9.1)により、都道府県知事への特別代理人の選任申請は不要
となりましたが、自己又は第三者のために法人と取引をする場合等において、理事会の承認
と報告が必要です。
愛知県ホームページより
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